多発性硬化症と医療費助成制度
医療費助成
MSは、条件を満たすと医療費の一部が助成されます。
手続きにあたって必要な書類などをご紹介しましたが、加入している公的医療保険の種別や介護保険認定の有無などによっても異なりますので、あらかじめ申請窓口でご確認ください。申請窓口は住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)などです。
1.医療費総額が33,330円/月を超える月が年間3回以上ある
MSに関係する医療費の総額が33,330円/月を超える月が年間3回以上ある場合は「軽症高額該当」の医療費助成が受けられます。
医療費総額とは実際に窓口で支払う1〜3割負担の金額ではなく、国民健康保険や社会保険などが負担している分も含めた金額です。医療費総額33,330円の3割負担の場合だと、実際に窓口で支払うのは1万円になります。
※「年間3回以上」は、医療費申請の書類を出す日から過去1年間をさかのぼって数えます。
医療費助成の新規申請を行う
申請窓口は 住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)などです。 揃えておく書類は病院でソーシャルワーカーさんに相談するか、各市町村の相談窓口にお問い合わせください。
2.軽症高額該当」の医療費助成が受けられる
「特定医療費受給者証」が届き、医療費助成が受けられます。
医療保険の自己負担割合は2割になり(自己負担割合がもともと1〜2割の人はそのまま)、また年間所得によって医療費の自己負担額の上限が設けられます。窓口ではこれを上回る金額は支払わなくて良くなります。
※医療費助成が適用されるのは、申請書を保健所等が受理した日(申請日)からです。受給 者証の交付までは通常、2~3カ月程度かかります。申請日以降、受給者証が交付されるまで の間に医療機関等に支払った医療費については、自己負担限度額を除いた額が還付されます。申請時に還付方法をご確認ください。
3.「高額かつ長期」の医療費助成が受けられる
変更の場合は手続きした翌月から適用です。
以降、「高額かつ長期」を更新していく
以降、更新時点で「過去1年以内に医療費の総額が50,000円/月を超える月が6回以上」を満たしていれば、「高額かつ長期」での更新手続ができます。
医療費助成の対象医療機関は決められているので、ご注意ください。
指定難病の医療費助成の対象となる医療機関等(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション等)は、都道府県知事が指定した指定医療機関に限定されます。治療を受ける指定医療機関はあらかじめ決めておき、申請書に記入する必要があります。
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