総合支援法による障害福祉サービスの就労継続支援A型・B型ともに、1か月の勤務日数・作業日数は法令により決められており、1か月の日数-8日間となっています。従ってその月ごとに勤務日・作業日が決めせれています。次の月の勤務日は前月に解るという仕組みになっています。祭日があると、その分土曜日の出勤が増え... 続きをみる
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就労継続支援A型の対象者(どんな人が利用できるの?) 原則18歳から64歳までの障害者・難病をお持ちの方が利用対象です。 平成30年4月に年齢要件の見直しがあり、65歳に達する前日までに就労継続支援A型の正式利用者となっていれば、65歳以降も利用が継続できることとなりました。 障害者手帳をお持ちで... 続きをみる